煩雑な業務を一からサポート
一定の要件を満たすことで支給される助成金。 しかし、支給のためには申請書類の準備が必須であり、日々の業務のさらなる負担になることは言うまでもありません。 さらに助成金の種類も実に豊富であり、該当する要件も実に細かく、煩雑なものとなっています。 HAKUではそんな助成金の活用コンサルティングも実施。要件に該当するか丁寧なヒアリングを行った後、 貴社の発展に相応しい助成金をピックアップ。実行計画の作成から必要書類の作成まで、トータルにサポートします。
活用助成金の種類
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キャリアアップ助成金
非正規雇用の方々の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主を助成する制度です。 正社員化コースや賃金規定等改定コースなどさまざまな該当要件があり、例えば有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換、 または直接雇用した場合、1人あたり57万円が支給されます。
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人材開発支援助成金
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連する専門的な知識や技能修得のため職業訓練などを実施したり、 教育訓練休暇制度を適用した事業主を助成する制度です。 全部で8コースあり、例えば雇用している正社員に対して、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などが助成されます。
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業務改革助成金
通常コース
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者には特例コースも適用されますので、 (2022年8月時点)一度貴社がどの要件に該当するかの確認もご相談ください。
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働き方改革推進支援助成金
中小企業における労働時間の改善促進を目的に、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、 傘下企業を支援する事業主団体を助成する制度です。 全部で4コースあるなかで、弊社がご提供できるコンサルティングは以下の2つになります。
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労働時間短縮・
年休促進支援コース生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主を助成する制度です。 要件に該当する中小企業事業主が、助成対象となる取り組みを実施し、設定した成果目標の達成状況に応じて、 取り組みの実施に要した経費の一部(最大490万円)が支給されます。
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労働時間
適正管理推進コース生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む事業主を助成する制度です。 要件に該当する中小企業事業主が、助成対象となる取り組みを実施し、設定した成果目標の達成状況に応じて、 取り組みの実施に要した経費の一部(最大340万円)が支給されます。
弊社ではクライアントの状況に合わせ、実行可能な助成対象の取り組みをご提案。成果目標の設定、実行計画から支給申請まで、トータルにサポートします。
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活用助成金の種類
キャリアアップ
助成金
支給申請までの流れ
人材開発支援助成金
支給申請までの流れ
業務改革助成金
通常コース
支給の要件
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賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
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引上げ後の賃金額を支払うこと
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生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を 実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)
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解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
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その他、申請に当たって必要な書類があります。
支給申請までの流れ
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
活用事例
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POSレジシステム導入による
在庫管理の短縮 -
リフト付き特殊車両の導入による
送迎時間の短縮 -
顧客・在庫・帳票管理システムの
導入による業務の効率化 -
専門家のコンサルティングによる
業務フロー見直しによる
顧客回転率の向上 など
- 機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。
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外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コース
以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の 適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、右記「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること。AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
※事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください
(※1)中小 企業事業主の範囲AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
支給の要件
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~いずれか1つ以上を実施~
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労務管理担当者に対する 研修(※2)
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労働者に対する 研修 (※2) 、周知・ 啓発
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外部専門家による コンサルティング
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就業規則・労使協定等の作成・変更
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人材確保に向けた 取り組み
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労務管理用 ソフトウェア 、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
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労働能率の増進に資する設備・ 機器などの導入・更新(※3)
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(※2)研修には、業務研修も含みます。
(※3 原則として、パソコン、タブレット 、スマートフォンは対象となりません
助成額
「成果目標」 の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。【 助成額最大 490 万円 】
活用事例
働き方改革推進支援助成金
労働時間適正管理推進コース
以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
2.36 協定を締結していること 。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、 賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理IT システムを用いた労働時間管理方法 を採用していないこと 。
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
※事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください
(※1)中小 企業事業主の範囲AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
支給の要件
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~いずれか1つ以上を実施~
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労務管理担当者に対する研修(※2)
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労働者に対する研修(※2) 、周知・啓発
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外部専門家によるコンサルティング
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就業規則・労使協定等の作成・変更
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人材確保に向けた取り組み
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労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)
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労働能率の増進に資する設備・ 機器などの導入・更新(※3)
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(※2)研修には、業務研修も含みます。
( ※3 原則として、パソコン、タブレット 、スマートフォンは対象となりません
助成額
「成果目標」 の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します 。【 助成額最大 340万円 】
活用事例
今後の
フロー
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お問い合わせ
専用ページからお問い合わせください。
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ヒアリング
貴社が助成金の要件に該当するか丁寧な聞き取りを行います。
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ヒアリングに基づいた
受給可能な助成金の提案・お見積りその上で受給可能な助成金の提案や、助成金額のお見積もりをご提示。必要に応じて実行計画の作成支援などもご検討いただけます。
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ご契約・今後の流れのご案内
提示内容に相違が無い場合、ご契約、今後の手続きの流れなどをご案内いたします。
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申請手続き開始
(当社が提携する社会保険労務士法人と連携)条件が整い次第、申請手続きを開始します。社会保険労務士法人と連携し書類作成も行いますので、安心して任せていただけます。 もちろんコンスタントに経過のご報告もいたしますので、ご不安な点がございましたらいつでもお問い合わせください。
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申 請
期日に合わせ、書類などを準備、申請します。
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受給決定
受給が決定後、実行計画を進行する必要があります。計画を実施する際のサポートも承っておりますので、ぜひご相談ください。