煩雑な業務を一からサポート

一定の要件を満たすことで支給される助成金。 しかし、支給のためには申請書類の準備が必須であり、日々の業務のさらなる負担になることは言うまでもありません。 さらに助成金の種類も実に豊富であり、該当する要件も実に細かく、煩雑なものとなっています。 HAKUではそんな助成金の活用コンサルティングも実施。要件に該当するか丁寧なヒアリングを行った後、 貴社の発展に相応しい助成金をピックアップ。実行計画の作成から必要書類の作成まで、トータルにサポートします。

活用助成金の種類

活用助成金の種類

キャリアアップ
助成金

キャリアアップ助成金

支給申請までの流れ

キャリアアップ助成金 支給申請までの流れ

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金

支給申請までの流れ

人材開発支援助成金 支給申請までの流れ

業務改革助成金

通常コース

業務改革助成金 通常コース

支給の要件

  • 賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

  • 引上げ後の賃金額を支払うこと

  • 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を 実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと ( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。)

  • 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

  • その他、申請に当たって必要な書類があります。

支給申請までの流れ

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

業務改革助成金 支給申請までの流れ

活用事例

  • POSレジシステム導入による
    在庫管理の短縮

  • リフト付き特殊車両の導入による
    送迎時間の短縮

  • 顧客・在庫・帳票管理システムの
    導入による業務の効率化

  • 専門家のコンサルティングによる
    業務フロー見直しによる
    顧客回転率の向上 など

機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となります。

外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修

外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など

働き方改革推進支援助成金

労働時間短縮・年休促進支援コース

以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の 適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
3.交付申請時点で、右記「成果目標」①から④の設定に向けた条件を満たしていること。AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

※事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください

(※1)中小 企業事業主の範囲AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース

支給の要件

  • ~いずれか1つ以上を実施~

  • 労務管理担当者に対する 研修(※2)

  • 労働者に対する 研修 (※2) 、周知・ 啓発

  • 外部専門家による コンサルティング

  • 就業規則・労使協定等の作成・変更

  • 人材確保に向けた 取り組み

  • 労務管理用 ソフトウェア 、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

  • 労働能率の増進に資する設備・ 機器などの導入・更新(※3)

  • (※2)研修には、業務研修も含みます。
    (※3 原則として、パソコン、タブレット 、スマートフォンは対象となりません

助成額

「成果目標」 の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します。【 助成額最大 490 万円 】

働き方改革推進支援助成金 支給申請までの流れ

活用事例

働き方改革推進支援助成金 活用事例

働き方改革推進支援助成金

労働時間適正管理推進コース

以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主(※1)であること。
2.36 協定を締結していること 。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、 賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理IT システムを用いた労働時間管理方法 を採用していないこと 。
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。

※事業実施期間中(交付決定の日から2023年1月31日(火)まで)に取組を実施してください

(※1)中小 企業事業主の範囲AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。

働き方改革推進支援助成金 労働時間適正管理推進コース

支給の要件

  • ~いずれか1つ以上を実施~

  • 労務管理担当者に対する研修(※2)

  • 労働者に対する研修(※2) 、周知・啓発

  • 外部専門家によるコンサルティング

  • 就業規則・労使協定等の作成・変更

  • 人材確保に向けた取り組み

  • 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※3)

  • 労働能率の増進に資する設備・ 機器などの導入・更新(※3)

  • (※2)研修には、業務研修も含みます。
    ( ※3 原則として、パソコン、タブレット 、スマートフォンは対象となりません

助成額

「成果目標」 の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を支給します 。【 助成額最大 340万円 】

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活用事例

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